Q&A

・相続〜民法編

相続ってなんですか?
相続とは、人がお亡くなりになった時に、その方の財産・債務(遺産)をその方の相続人が引き継ぐことをいいます。
遺産は誰でも引き継ぐことが出来るのですか?
できません。原則として遺産を引き継ぐことが出来る人は、お亡くなりになった方の親族で、配偶者、子、親、兄弟姉妹等に限られています。
この財産を引き継ぐことが出来る人を相続人といいます。
また、その順位も民法により定められており、以下の様な順位になっています。

常に相続人・・・配偶者
第一順位 ・・・子またはその代襲相続人
第二順位 ・・・直系尊属(父母、祖父母等)
第三順位 ・・・兄弟姉妹またはその代襲相続人

代襲相続人とはなんですか?
本来相続人となるはずだった方が、被相続人より先、または同時にお亡くなりになっている場合に、その方の子や孫が代わって相続する制度があります。
その制度で相続人となった方を代襲相続人といいます。
相続する割合に決まりはあるのですか?
民法において法律上の相続分が以下のように定められています。
相続人が配偶者と子の場合・・・配偶者1/2、子1/2
相続人が配偶者と親の場合・・・配偶者2/3、親1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合・・・配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

ただし、相続人全員の同意や遺言がある場合には、この割合に従う必要はありません。
遺産は全て引き継ぐ必要があるのですか?
必ずしも全ての遺産を引き継ぐ必要はありません。
相続の仕方には以下の3つの方法があります。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に意思表示をしなかった場合には単純承認の意思表示が有ったものとみなされます。
1.単純承認・・・全ての遺産を引き継ぐ方法
2.限定承認・・・相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を引き継ぐ方法
3.相続放棄・・・遺産を一切引き継がない方法
相続の対象となる遺産は何ですか?
相続の対象となるのは、不動産、現預金、有価証券(株式等)などのプラスの財産と、借入金や未払金などのマイナスの財産(債務)です。
私受け取りの生命保険契約があったけど、生命保険金は相続の対象となるのですか?
生命保険金については、取り扱いが複雑です。
生命保険金は民法上「受取人固有の財産」とされているため、相続財産とはなりません。
従いまして、受取人は、相続人全員による同意がなくても生命保険金を受け取ることができます。
ただし、税金計算の対象にはなりますので注意が必要です。(相続税の計算編へ)

・相続〜税法編

相続税ってなんですか?
人がお亡くなりになった場合に、その方が所有されていた財産・債務がご相続人に承継されます。
この財産・債務の移転にともなって課税される税金です。
相続税は全て人が払わなけれならない税金ですか?
いいえ。相続税は、お亡くなりになった方が残された遺産(相続財産)の評価額が基礎控除額を超えなければ払う必要はありません。
基礎控除額とはなんですか?
基礎控除額とは、相続財産の評価額から相続税の計算上差し引くことが出来る金額です。
つまり、相続財産の評価額がこの基礎控除額より少なければ、差し引きゼロということで相続税が課税されません。
基礎控除額はいくらですか?
基礎控除額は法定相続人の人数によって異なります。具体的にはこのように計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数(平成27年1月1日以降の相続の場合)